大判例

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東京地方裁判所 昭和42年(借チ)36号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕本件土地は国電駒込駅南駅前広場に面し、商業地域、防火地域、第七種容積地区に指定されていることが認められる。

右の事実によれば、本件申立てを認容するのが相当であるというべきである。

二 そこで、附随の処分を考える。

1 鑑定委員会は、本件土地の更地価格を3.3平方米あたり八〇万円と評価し、借地期間を今後三〇年に延長となるとの前提のもとに、更新料及び堅固建物による効用増並びに現借地契約の残存期間を考慮した上で、申立人は相手方に対して金一七五万五、五二〇円の支払いをするのが相当であるとし、賃料については底地価格の利廻り及び近隣の地代を考慮し、3.3平方米あたり月二〇〇円をもつて相当としている。

2 当裁判所は右鑑定委員会の意見及び従前の経過を斟酌して、条件を変更するについて申立人に対し給付を命ずべき金額を本件土地の更地価格の一〇%にあたる金一六〇万円をもつて相当とし、条件が変更された場合の賃料については鑑定委員会の意見に従がい、3.3平方米あたり月金二〇〇円に増額し、借地期間を条件変更の日から三〇年と定めることとする。(西村宏一)

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